認定農業者制度とは、意欲と能力のある農業者が自らの経営を計画的に改善するため、「農業経営改善計画」を作成し、市町村が認定する制度です。認定農業者は、国や県、市町村等からさまざな支援が受けられます。
申請につきましては、いくつかの条件や内容の確認などを行うため、お時間が掛かる場合がございます。
そのため、申請をスムーズに行うために、公社に申請についてお越しになる前に、電話でお問い合わせ・ご予約をお願い致します。
【メリット】
※ 優先的に農地の借り入れ 買入が受けられます。
※ 各種 補助金 助成金の交付が可能です。
※ 各種農業資金の借り入れに優遇措置があります。(農業近代化資金 スーパーL Fなど)
【認定の対象者は】 | ||
性別、専業・兼業の別等を問わず、どなたでも申請を行うことができます。 ※各市町村団体により申請後に認定審査がございます。 |
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--- 性別 --- 男性、女性の別は一切問いません。また、家族経営協定等を結び、経営に参加している女性農業者などの方もパートナーとともに認定の対象となります。 |
--- 年齢 --- 国として一律の年齢制限は設けていません。市町村は、地域の実情を踏まえ、高齢農業者が地域の担い手として排除されることのないよう、年齢制限については弾力的に運用することとしています。 |
--- 専業・兼業の別 --- 兼業農家の方や、これから新規に就農しようという方でも、市町村基本構想で示された農業経営を目指す方であれば認定の対象となります。 |
- 経営規模・所得の大小 - 経営規模や所得の小さい農家でも、一定の収入が得られる農業経営を目指す場合は認定の対象となります。 |
--- 営農類型 --- 経営規模や所得の小さい農家でも、一定の収入が得られる農業経営を目指す場合は認定の対象となります。 |
--- 営農類型 --- 農業経営を営む法人であれば、農業生産法人のあるなしに関わらず認定の対象となります。集落営農についても、法人化すれば認定の対象となります。 |
夫婦や親子でも共同申請により認定農業者になれます! |
-- 農業経営改善計画の作成 --- | 市町村へ申請し認定を受けます |
-- 認定基準 -- |
農業経営改善計画には5年後の目標とその達成のための取組内容を記載します。 @ 経営規模の拡大(経営面積を大きくしたい) A 生産方式の合理化 (農業生産の無駄を省きたい) B 経営管理の合理化 (コスト管理をしっかりしたい) C 農業従事の態様の改善 (労働力を少なくしたい) |
○市町村基本構想に照らし適切か ○達成できる計画かどうか ○農用地の効率的・総合的利用に配慮したものか(生産調整に取り組むことが必要です。) |
a | 認定農業者の新規認定、再認定に係る計画書作成等相談業務 |
新規設定を希望する農業者や認定期間満了に伴う再認定を希望する農業者に対して、経営相談会(年12回)を開催し、認定農業者となるために市への提出が必要な「農業経営改善計画書」作成等の相談業務を行う。また、市が主催する農業経営改善計画認定等審査会において、当該計画書等の説明を行う。 |
b | 認定農業者の会が主催する講演会、研修会の開催業務 。 |
認定農業者の会が主催する認定農業者の為の研修会や講演会などにおいて、内容についての助言、開催の周知や参加応募の受け付け、開催に係る費用の支援を行う |
c | 各種講演会や研修会の情報提供や参加とりまとめ業務 | 県や農業関連団体が主催する講演会や研修会への参加支援を行う。講演会や研修会の開催を周知し、参加受付及び取りまとめ、参加のための旅費等の支援を行う。 |
d | 認定農業者の会の事業局業務 | 当公社は、認定農業者の会(※)の事務局も担っていることから、認定農業者への各種情報の周知業務や認定農業者の会の庶務全般についての支援を行う。 ※認定農業者の会は、那須塩原市の認定農業者の資格を有している方を対象に組織され、当公社は、会の事務局として会計及び庶務、さらには、農業関連情報の収集や伝達の役割を担っている。あくまで会の主体は認定農業者の会が役員を置き主催することになる。 |
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108-2
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